安全帯のルールが変わり、旧規格品を使える経過措置は2022年1月1日で終わりました。現在、法令上必要な墜落制止用器具には、原則として新規格に適合したものを使います。
ただし、「胴ベルトは全部使えない」「高さ5mだけを見れば選べる」というわけではありません。作業の高さ、足場などの作業床があるか、フックをどこに掛けるかを確認する必要があります。
この記事を書き始めた当時、わたしもよく分からず、特別教育を受けようとしてもどこもいっぱいで困っていました。
ここでは、現場で迷いやすい7つの疑問を、現在のルールに沿って整理します。
安全帯の疑問に答えてみた
胴ベルト型の安全帯は、もう使用できないの?
条件に合えば、新規格の一本つり胴ベルト型は使用できます。ただし、「5m以下なら何でも使える」と考えないことが大切です。
まず、高さ2m以上で墜落のおそれがある作業は、作業床や手すりなどで落下そのものを防ぐ対策が基本です。そうした対策が難しく、墜落制止用器具を使う場合は、次の点を確認します。
- 原則はフルハーネス型です
- 高さ6.75mを超える場所で使う墜落制止用器具は、フルハーネス型でなければなりません
- 6.75m以下でも、自動的に胴ベルト型を選べるわけではありません。フルハーネス型で落ちたときに地面へ届くおそれがある場合など、使用条件を確認します
- 建設作業でよくある条件を想定した国のガイドラインでは、胴ベルト型を使用できる高さの目安を5m以下とし、それより高い場所ではフルハーネス型を使うとしています
ランヤードは、体に着けた器具と取付場所をつなぐロープなどのことです。ショックアブソーバは、落下を止めるときの衝撃をやわらげる部品です。
この「5m」は、フックの取付高さ0.85m、器具の接続部の高さ1.45m、ランヤード長さ1.7m、第一種ショックアブソーバの最大の伸び1.2m、ハーネスなどの伸び約1mを想定した目安です。器具や取付位置が変われば、落下して止まるまでの距離も変わります。
選ぶときは、作業の高さに加え、フックを掛ける高さ、ランヤードの種類と長さ、体重と装備の合計、地面や下の構造物にぶつからないための距離を、取扱説明書で確認してください。低い場所でフルハーネスを使えば必ず安全、ということでもありません。
旧規格品の経過措置は2022年1月1日で終了しました。形やショックアブソーバの大きさだけで判断せず、製品の表示と取扱説明書で規格への適合を確認しましょう。
出典:厚生労働省ガイドライン 第1・第4、厚生労働省の質疑応答集 質問2-1・3-1・8-1。

型式・規格は未確認です。現行品の選定例として使わず、製品表示と取扱説明書を確認してください。
柱上安全帯はもう使用できないの?
電柱などで体を支えるU字つり用の胴ベルトは、体を作業位置に保つ「ワークポジショニング用」として使えます。ただし、それだけで墜落を止める器具の代わりにはなりません。
高さ2m以上でこのような作業を行う場合は、作業条件に合った墜落制止用器具を併用します。厚生労働省の案内では、フルハーネス型または一本つり胴ベルト型を併用し、6.75mを超える場所ではフルハーネス型としています。
さらに、国のガイドラインでは、頭上にフックを掛けられる通常のワークポジショニング作業では、フルハーネス型を選ぶとしています。胴ベルト型を使える例外も、頭上の取付場所や地面へ届くおそれなどの条件を確認する必要があります。
「柱上安全帯」という商品名だけで決めず、体を支える器具と、落ちたときに止める器具の役割を分けて確認しましょう。
出典:厚生労働省の質疑応答集 質問2-2、厚生労働省ガイドライン 第4の3。

型式・規格は未確認です。現行品の選定例として使わず、製品表示と取扱説明書を確認してください。
特別教育が必要な作業は?受けずに作業すると罰則はあるの?
必要な特別教育を行わずに対象の作業へ就かせることは、法令違反となり、罰則の対象になり得ます。教育を行う義務は、労働者をその業務に就かせる事業者にあります。
この特別教育の対象は、次の3つに当てはまる作業です。
- 高さ2m以上の場所で行う
- 足場などの作業床を設けることが難しい
- フルハーネス型の墜落制止用器具を使って作業する
ロープ高所作業は、この特別教育とは別の区分で定められています。作業床がある場所で使う場合や、胴ベルト型を使う場合は、このフルハーネスの特別教育の対象にはなりません。ただし、別の安全教育や安全対策が不要になるわけではありません。
出典:労働安全衛生規則 第36条第41号、厚生労働省の質疑応答集 質問4-1・4-2。教育義務と罰則は労働安全衛生法 第59条第3項・第119条第1号を確認してください。
教育は原則として学科4.5時間と実技1.5時間です。一定の経験などにより科目を省略できる場合がありますが、自己判断で省略せず、実施者に条件を確認しましょう。外部の講習だけでなく、条件を満たして事業者が実施する方法もあります。
具体的な作業が対象か、誰にどの責任が生じるかは、作業内容を伝えて所轄の労働基準監督署に確認してください。
現場に入場するだけの営業担当者でも特別教育を受けなければならないの?
現場に入るだけで、全員にフルハーネスの特別教育が必要になるわけではありません。「営業担当者かどうか」ではなく、何をするかで判断します。
厚生労働省の質疑応答集では、フルハーネスを着けて通行や昇降だけを行う場合は、この特別教育は不要としています。
ただし、工事の進み具合の確認、現場巡視、点検などは、単なる通行・昇降には当たりません。前の項目の「高さ2m以上・作業床を設けることが難しい・フルハーネス型を使う作業」という条件に当てはまるかを確認します。
なお、昇り降りを主な目的とし、その途中ではしごなどの昇降設備の状態を確認する行為は、昇降に含まれるとされています。実際に行う内容を分けて確認しましょう。
特別教育が不要な場合でも、現場の入場ルールや必要な墜落防止対策には従ってください。「講習が不要だから、危険な場所にそのまま入ってよい」という意味ではありません。
「ハーネス」と「フルハーネス」違いはあるの?
現場では「ハーネス」と短く呼ぶこともありますが、名前だけで同じ性能だと判断しないでください。
法令上の名称は「墜落制止用器具」です。「墜落静止用器具」ではありません。そのうちフルハーネス型は、落下を止めるときの体の重さを、肩・腰・ももなどの複数の場所で支える構造のものを指します。
従来の「安全帯」「ハーネス型安全帯」といった呼び方を現場で使うこと自体は差し支えないと、厚生労働省は説明しています。購入・使用するときは、呼び名よりも、製品の規格、種類、使える条件を表示と取扱説明書で確認しましょう。
出典:厚生労働省の質疑応答集 質問1-1、厚生労働省ガイドライン 第3・第4。
異なるメーカーの器具を組み合わせていいの?
自己判断で組み合わせず、製品の取扱説明書とメーカーの案内を確認してください。
ハーネス本体、ランヤード、接続部品は、使い方に合ったものを一組として選ぶ必要があります。同じメーカーならどの製品でもよい、別のメーカーならどの組合せもよい、といった決め方はできません。
とくに、フルハーネス型用か胴ベルト型用か、接続方法、使用できる体重と装備の合計、フックの取付高さ、落下して止まるまでの距離を確認しましょう。説明書で組合せを確認できない場合は、型番を伝えてメーカーへ問い合わせてから使ってください。
出典:厚生労働省ガイドライン 第4・第5の1。製品ごとの組合せ可否は、各製品の取扱説明書・メーカー確認が必要です。
新規格の器具はどうやって選べばいいの?
買う前に、現場の条件を書き出すと選びやすくなります。
- どこで、何mの高さで、どんな作業をするか
- 作業床や手すりがあるか
- フックを腰より高い位置に掛けるか、足元に掛ける必要があるか
- 落ちたとき、地面や下の設備にぶつからず止まれる距離があるか
- 体重と、服・工具などの装備を合わせて何kgになるか
- 製品が新規格に適合し、使う条件と部品の組合せに合っているか
- 必要な特別教育を受けているか、使用前の点検ができているか
この条件を、安全担当者やメーカーに伝えて器具を選びます。商品名や価格だけで決めず、取扱説明書に書かれた条件を確認してください。
高さの測り方や作業床に当たるかで迷ったら、所轄の労働基準監督署へ確認しましょう。
選び方の根拠:厚生労働省ガイドライン 第4〜第6、厚生労働省の質疑応答集 質問4-4・8-1。
まとめ
旧規格品を使える経過措置は、すでに終わっています。これから準備する人も、以前から使っている人も、器具の表示と取扱説明書を確認しましょう。
大切なのは、器具の種類、作業の高さ、フックの取付位置、落下して止まるまでの距離を合わせて考えることです。特別教育が必要かどうかも、高さだけでなく、作業床と作業内容を含めて判断します。
まずは作業床や手すりで落下を防ぎ、それが難しい場所では、条件に合った墜落制止用器具を正しく使いましょう。迷ったまま作業を始めず、安全担当者・メーカー・労働基準監督署に確認することが大切です。